お手持の株券を盗難、紛失、焼失などにより喪失された場合は、株券失効制度によって喪失株券を無効にしなければ、株券の再発行をすることができません。

株券を喪失した方は株式の発行会社(名義書換代理人)に対して株券喪失登録の申請を行っていただく必要があります。
(1) 株券喪失登録申請書
(2) 株券を喪失したことの証明書(警察署の喪失届出受理証明書、消防署の羅災証明書等)
(3) 株券を所有していたことの事実を証明する書類(売渡証明書、売買の日付が記された契約書等)
(4) 本人確認書類(印鑑証明書、住民票等) 本人確認書類とは
※(3)(4)は他人名義の株券を喪失した場合 |

株券喪失登録の申請があった場合は、発行会社(名義書換代理人)は株券喪失登録簿に必要事項を記載します。
喪失株券は、株券喪失登録簿に記載された日の翌日から起算して1年経過後に無効となり、株券喪失登録者は株券の再発行を請求することができます。株主喪失登録者が株主名義上の株主でない場合は、株券が無効となった日付で、当該株券喪失登録者へ名義書換がなされたものと見なされます。

株券喪失登録がなされている株券の所有者は、株券喪失登録の異議申請を行い株券喪失登録を抹消することができます。
株券喪失登録の異議申請があった場合には、遅滞なく株券喪失登録者に対して異議申請の内容を通知し、通知された日から2週間を経過した日に株券喪失登録は抹消されます。
<お問い合わせ先> ・・・ 用紙のご請求等の詳細は、下記へお問い合わせください
中央三井信託銀行 証券代行事務センター
〒186-0067
東京都杉並区和泉2-8-4
TEL:0120-78-2031