当社は、平成20年1月11日付で、東京労働局より、
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」
(以下 労働者派遣法)に違反したとし、労働者派遣法第14条第2項及び第49条第1項に基づく
「労働者派遣事業停止命令」及び「労働者派遣事業改善命令」を受けました。
弊社は、この度の処分を厳粛に受け止め、原因となった問題点全てに対して検討を加え、
再発防止に取り組みたいと考えております。事業停止期間中は、
登録スタッフの皆様には新たな派遣就業先へのご紹介は出来ませんが
可能な限り就労機会の確保に最大限努めたいと考えております。
お客様及び登録スタッフの皆様をはじめ関係者の方々には、
大変ご迷惑及びご心配をお掛けしておりますこと、心より深くお詫び申し上げます。
事業停止命令及び事業改善命令の詳細につきましては下記URLをご参照お願いいたします。
http://www.goodwill.com/gwg/pdf/20080111170252.pdf